精神科の訪問看護は医療保険をつかいます
医療保険は、原則個人負担が3割でご利用いただくことができますが、自立支援医療証をお持ちの方は、1割負担でご利用いただくことができます。
自立支援医療証は、所得額および住民税額に応じて、ご負担いただく上限金額が2,500円~20,000円で設定されております。その設定金額を超えた利用料金については、全て公費負担(自己負担なし)となってまいります。
自立支援医療証を持っていない場合
自立支援医療証は、通院中の主治医の診断書にて申請手続きを行うことができます。
詳しくは、保健所や区役所、または当ステーションまでお問合せください。
他の公費負担医療制度を利用できる場合があります
医療費の全部または一部を国や地方自治体が負担する制度を公費負担医療制度と言います。
前述いたしました自立支援医療制度や生活保護などがその制度に該当いたします。また東京都に限っては、東京都医療費助成制度というものがあります。詳しくはお住まいの地域の福祉事務所にお問い合わせ頂くか当ステーションに直接お尋ねください。
公費負担医療制度を利用したときの毎月の自己負担金額のシミュレーション
※黄色で示された金額が個人での負担金額の上限となります。
※自己負担額10円未満は四捨五入しています。
※負担金額の上限を越えた分の医療費は、国や市区町村によって負担されます。
※東京都内在住の方で非課税世帯の場合、東京都医療費助成制度の利用で自己負担金額も都によって負担されます。
1割負担の場合の1回あたりの利用料金
その他料金について
追加料金(加算)
※「世帯」とは住民票上の家族ではなく同じ健康保険に加入している家族としています。同居していても異なる健康保険に加入している家族の方は別世帯となります。
※「重度かつ継続」の該当者とは継続的な通院治療を受ける必要があり相当額の医療費がかかる方となります。該当するかどうかは病状によって異なるので通院先の医療機関にお尋ねください。
※あくまでも目安にしてください。